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蜂蜜エッセイ応募作品

輸入蜂蜜への素朴な疑問(後)

渡辺 碧水

 

【輸入蜂蜜への素朴な疑問(前)から続く】
 次は、輸入蜂蜜の名称についてである。
 輸入蜂蜜の要件に関しては、所管の財務省関税局から「関税率表解説」と「分類例規」によって詳細に規定されているが、ここでは要点だけを挙げてみる。
 輸入される「はちみつ」には二種類あって、(一)で挙げた「天然はちみつ」とは別の品目に「人造はちみつ」の分類もある。
 「天然はちみつ」は「みつばち又はその他の昆虫類が作るはちみつで、遠心分離器にかけたもの、蜂巣中に貯えられたもの又は巣の塊が混入したものを含む。ただし、砂糖又はその他の物質を加えてないものに限る」「温度二十度における水分が二十%以下で、しょ糖の含有量が全重量の五%以下のものであって、かつ、果糖及びぶどう糖の含有量の合計が全重量の六十%以上のものをいう」とある。
 「人造はちみつ」は「しょ糖、ぶどう糖又は転化糖をもととした混合物で、天然はちみつに模造するために、通常香味付け又は着色して調製したものである。天然はちみつと人造はちみつの混合物もここに属する」とある。
 関税分類上、定義は明確で、両者は全く別物だと規定している。関税率も違い、「人造はちみつ」のほうが高く設定されている。
 区別の狙いとしては、純正な蜂蜜と糖分の混合物を峻別し、天然蜂蜜と混ぜるのなら、蜂蜜は純正なまま輸入するように、と奨励しているように判断される。
 ただ、定義等の内容を知らない私など素人消費者には、驚きの名称に思えてしまう。
 普通、純正なものだけを「蜂蜜」と呼ぶはずなのに、模造した偽物の蜂蜜もどきものも「蜂蜜」の一種と正式に認めているように思えてしまう。また、国内流通蜂蜜には全くなじみのない名称である。
 糖分を混合し製造した人造蜜が、なぜ安易に「蜂蜜」と呼び続けられるのだろうか。
 既に、二〇一八年四月一日適用分から、国内分類例規の「天然はちみつ」を国際規格にそった基準へと改訂し、「天然はちみつ」の範囲を明確化しているだけに、片手落ちに思えてならない。

 

(完)

 

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