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蜂蜜エッセイ応募作品

「機能性はちみつ」に改称?(六)

渡辺 碧水

 

 【同タイトル(五)から続く】
 また、これらの事業を報道した日本経済新聞は、二〇一八年六月二十七日の記事で、次のように用語の説明をしている。
 「『第三のみつ』とは、西洋ミツバチに果実や野菜などの汁を餌として食べさせて製造する。ハチミツの製造方法は、国際規格で定められており、植物の花蜜に由来する『花はちみつ』と、昆虫の分泌物に由来する『甘露はちみつ』に分類されている。果実や野菜などの汁を餌として食べさせて製造するみつはこの二つに該当しないため『第三のみつ』と名付けられた」
 相変わらず、国際規格の蜜源と類同であるかのような説明に執着している。
 第三に、先の事業名の中に、括弧書きで「機能性はちみつ」の名称が併記されたのだが、「機能性はちみつ」とはどんなものかを説明していない。
 本文の説明に「多くの機能性成分を含んだみつ」とあるから、「第三のみつ→多くの機能性成分を含んだみつ→機能性はちみつ」としているように思われる。
 機能性成分の有無とその含有量の相違は、蜂蜜全体について言えることで、どの蜜源から造られたものも、それぞれが違った成分を備えた蜂蜜である。
 果実や野菜の搾り汁を餌に与えることによって、花蜂蜜とは違った機能性成分を含んだ蜂蜜を造ることができるとしても、花蜂蜜や甘露蜂蜜を超える特別な機能性成分を持った蜂蜜が造られるかのような表現になっているのには、いささか疑問を感じる。
 消費者庁が二〇一五年四月に定めた制度では、機能性表示食品は、その機能性の内容と科学的根拠を示さなければならない。「機能性はちみつ」の呼称自体が耳新しいが、個 々の「第三のみつ」がイコール「機能性はちみつ」である証拠を示す必要がある。
 併記した伏線には、将来、「機能性はちみつ」と強調するつもりがあるのかもしれないが、この「機能性検証の実証研究」が生徒の重荷にならなければよいが…。
 埼玉県の「地域再生計画」に戻って、「地域再生を図るために特別の措置(地方創生拠点整備交付金)を適用して行う事業」とはどのようなものであろうか。
 【同タイトル(七)へ続く】

 

(完)

 

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