渡辺 碧水
【同タイトル(十)から続く】
以上を総括して極めて大胆に憶測すれば、事業期間は二〇一三年三月までだったが、同研究会は一年前ごろに既に休止同様で、埼玉大学関係者の多くはこの事業から手を引き、「NPO法人秩父百年の森」が立場上すべてを抱える事態に陥っていたと思われる。
そもそも、事業終了後数年を経過している今日、地域活性化推進事業の成果報告の内容はどうなっているのか、本当は秩父市と総務省の関係記録に当たってみる必要がある。
だが、主題から離れ混迷するおそれがあるので、深追いはしないことにしたい。
最後に補足を二つ挙げる。
一つは、後年、「ハチミツと呼べない、ハチが作ったミツ『第三のみつ』」の名で世に出回る商品の科学的根拠にもなっている特許について。
特許証によると、主要事項は次のとおりである。(括弧内は渡辺が加えた補足)
特許番号は第五九八二一四〇号。発明の名称は「新規ハチミツの製造方法及び製造されたハチミツ」。
出願日は二〇一二年三月八日。公開日は二〇一三年九月十九日。審査請求日は二〇一五年三月五日。登録日は二〇一六年八月五日。(登録になぜ長時間を要したか)
特許権者は、国立大学法人埼玉大学、埼玉県(県立秩父農工科学高校も含む?)、特定非営利活動法人秩父百年の森、松本文男(花園養蜂場主)、株式会社ヒロインターナショナル(食品原材料 ・青果物の輸入 ・卸販売業者)。
発明者は、藤原隆司、菅原康剛、角田敦(以上三名は埼玉大学関係者)、齋藤俊男(埼玉県立秩父農工科学高校)、島崎武重郎、田島克己、坂本裕三、石井浩恭(以上四名は秩父百年の森関係者?)。
特許内容は、当エッセイ欄の既稿「蜂蜜の蜜源を変える(四)」とほぼ一致する。
出願日や公開日などから、二〇一一年九月五日開催の産学官連携事例講演会での事例発表の内容と同様とも考えられ、不都合な事情が発生していても、「『第三のはちみつ』の開発と普及による花と蜜のあふれる地域活性化推進事業」の報告書には十分使えたものと思われる。
【同タイトル(十二)へ続く】
(完)
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