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蜂蜜エッセイ応募作品

束の間の呼称「第三のはちみつ」(四)

渡辺 碧水

 

 【同タイトル(三)から続く】
 知的財産権についても触れ、既に同年五月に発明特許の出願申請をしたと説明。
 発明の名称「はちみつの製造方法」の出願番号は「特願二〇〇九―一二四五八八」、出願人は「国立大学法人埼玉大学、NPO法人百年の森づくりの会」、発明者は「菅原康剛、田島克己、島崎武重郎」とされた。(関連特許は、その後いくつも出願されたらしいので、全貌を把握することは困難。概要と主要な二つは、当欄の「蜂蜜の蜜源を変える」で既に紹介した)
 さらに、この成果は全国規模の巨大イベントで発表する機会に恵まれた。
 同年九月十六~十八日に開かれた科学技術振興機構主催の「イノベーション ・ジャパン二〇〇九―大学見本市」の「ものづくり」分野で、菅原教授は「新規ハチミツおよびその製造方法」と題して出展発表をしたのである。
 この時点で、補足を二つ加えておきたい。
 一つは、説明の中で「採取のカエデ樹液をそのまま蜜蜂に与えても、濃度が低すぎて蜂蜜を造れなかった。そこで、加熱濃縮して与えたところ、蜂蜜を造ることができた」としている点である。(蜜源に「加熱濃縮」という人の手を加えた)
 この説明で、研究者グループは、はちみつの国際規格(コーデックス規格)の他の重要要件からそれて、同規格が認めていない行為(養蜂では禁じ手)をやったと承知しているはずなのに、国際規格に次ぐかのように「第三番目」の新開発蜂蜜だとしている。
 端的に言えば、「蜂蜜とは、蜜蜂が自然に造り、何も加えず、何も除かないもの」の条件に反しているのである。
 もう一つは、埼玉県立秩父農工科学高校の扱いである。
 実は、「埼玉県立秩父農工科学高校(の生徒が)…」の文言は、当初から二〇二〇年末の今日まで、関連記事の中で各種の意味合いで、しばしば使われる冠言葉にされている。一連の研究と事業化は、見慣れた状景を新鮮にとらえた生徒の観察眼が原点だった。称え続けるに値する感性である。
 【同タイトル(五)へ続く】

 

(完)

 

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